今回は、不動産の権利書についてです。
フィリピンに不動産の権利書は存在します。
こんな感じです
今回は日本の法律用語に当てはめた表現を
心がけましたのでちょっと難しい表現が多くなります
日本の不動産登記法と同じところもあれば違うところも有ります…
フィリピンの罠に騙せれた中高年の日本人の多くはこの事を知った上で購入すれば事前に防衛策も出来たのかも知れません!
さて、
権利書の発行元は日本では法務局ですがフィリピンでは登記所です。
土地は権利書は有りますが、建物には有りませんのでご注意ください!
(区分所有タイプは有ります)
なので、建物のみの契約は土地所有者を除いて単独には基本的には意味がありません。
日本の商習慣で言えば、
店舗を家主から借りたら賃貸契約書を
(土地所有者の承諾を気にせず)結びます。
これで(競売等の特殊な場合を省き)賃借権は無事に担保されますので借主は安心して内装工事やら設備ヤラを資金投入出来ます。
フィリピンでも同じに一見見えますが…
土地所有者と建物の貸主が違う場合にトラブルが発生するスキマが出来ます。
↑登記所でキチンと調べないと分かりません
その後
土地所有者が建物借主を追い出そうと考えたらどうなるでしょうか?
日本では建物借主は賃借権をもって土地所有者に対抗出来ます…
フィリピンは土地所有者の言い分が通ります!(土地所有者強いです)
借主は、造作物買取請求権も有りませんので投資した什器備品を持って出て行くのみです。
実際良くあるケースですが
マニラのキャバクラみたいなお店を賃貸で借りて後から地主の都合で追い出されちゃった事件
結構メトロマニラで良く聞きます。
中には、日本人が日本人を騙す悪質性の高い件があるので始末がわるいですね
しかし、ここはフィリピン!!!!
生きて行くのに必死の人が多いです!気を付けるしかありません。
損失は戻って来ないことが多いです!
もし、
事前に自分でLRAに確認して、真の土地所有者と合って打ち合わせをして
建物を使用する許可を直接契約書を作成していけば騙されずに済んだかも知れません。
なので、フィリピンの不動産に関わる権利の理解はあった方が良いですね
それでは!
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